子ども医療費助成制度

掲載日:2026年10月16日更新

子ども医療費助成制度とは   

 小野町では子育て支援策として、0歳から18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを対象として医療費助成事業を行っています。病院・歯科・調剤薬局(以下「医療機関等」)を利用した際、医療費の自己負担額を町が助成する制度です。対象となるのは、保険適用診療分又は入院時食事療養費になります。
 差額ベット代や容器代など保険適用にならないものは助成の対象になりません。

対象となる方

 小野町に住所を有し0歳から18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さん

 ただし、生活保護受給者は含みません。
 

受給資格登録の手続き

 子ども医療費助成を受けるには、あらかじめ登録の手続きが必要です。子育て支援課で登録申請の手続きをしてください。

手続きに必要なもの

① 子ども医療費受給資格登録(変更)申請書  子ども医療費受給資格登録(変更)申請書 (256.2KB) 

                       【記入例】子ども医療費受給資格登録(変更)申請書 (450.4KB)

  ※申請書に「付加給付に関する証明」欄があります。証明は保護者のご勤務先から受けてください。全国健康保険協会に加入している方は証明不要です。

② 申請者(保護者)の印鑑

③ 健康保険情報が確認できるもの(以下のいずれか一部を提出してください)※保護者とお子さんの分それぞれ必要です。

  ・保険者が発行する資格確認書

  ・保険者が発行する資格情報のお知らせ

  ・マイナポータルの健康保険情報(マイナポータルから医療保険の資格情報を確認する方法)

④ 保護者(申請者)名義の口座情報が確認できるもの

  ・預金通帳またはキャッシュカードの写しなど

医療費助成の内容

 対象になるお子さんの病気やケガで、医療保険が適用になる診療や治療に支払った金額を助成します。なお、加入している健康保険で付加給付などがある場合は、付加給付分を差し引いた額が助成の対象金額になります。

医療費助成の方法

1.医療機関を受診する際に、お子さんの「マイナンバーカード」または「資格確認書」と「子ども医療費受給資格証」を医療機関の窓口で提示してください。

  ※福島県内の医療機関では、窓口負担が無料となります。

2.医療費の支払いがあった時は、一度医療機関の窓口で自己負担金を支払っていただき、その後「子ども医療費助成申請書(黄色の用紙)」に医療機関から証明を受け、子育て支援課に提出してください。助成金は助成申請書を提出した翌月に指定口座に振り込まれます。

※「子ども医療費助成申請書(黄色の用紙)」は、子育て支援課窓口にあります。

※申請期間は診療を受けた翌日から起算して5年以内です。5年を過ぎると助成対象になりませんので注意してください。また、保険適用外診療の自己負担分は戻りませんのでご了承願います。

登録後に手続きが必要な場合

加入健康保険が変ったとき

【必要なもの】

① 子ども医療費受給資格登録(変更)申請書  子ども医療費受給資格登録(変更)申請書 (256.2KB)   

   ※申請書に「付加給付に関する証明」欄があります。証明は保護者のご勤務先から受けてください。全国健康保険協会に加入している方は証明不要です。

② 申請者(保護者)の印鑑

③ 健康保険情報が確認できるもの(以下のいずれか一部を提出してください)※保護者とお子さんの分それぞれ必要です。

  ・保険者が発行する資格確認書

  ・保険者が発行する資格情報のお知らせ

  ・マイナポータルの健康保険情報  こちらからご確認ください⇒ マイナポータルから医療保険の資格情報を確認する方法

住所・氏名が変更になったとき

【必要なもの】

 子ども医療費受給資格登録(変更)申請書 (256.2KB) 

振込口座を変更するとき

【必要なもの】

 子ども医療費受給資格登録(変更)申請書 (256.2KB)

子ども医療費受給資格証の返却について

【子ども医療費受給資格証を返却するとき】

・町外に転出するとき

・小野町国民健康保険に加入したとき

※ 返却は、役場窓口または子育て支援課窓口にお願いします。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 
〒963-3401 福島県田村郡小野町大字小野新町字中通2 電話番号:0247-72-2212 FAX番号:0247-72-2313